【2012年(平成24)4月26日】
4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする取扱いとなる。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2012年4月26日 更新日:
【2012年(平成24)4月26日】
4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにもかかわらず、届出が間に合わないといった場合については、4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日にさかのぼって、加算を算定できることとする取扱いとなる。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国保連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。
関連記事
(特定事業所加算③)特定事業所加算における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援 専門員の具体的な取扱いについて示されたい。
【2015年(平成27)3月31日】 相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の取扱いについては、各月の前月の末日時点で研修を修了している者とし、修了証の写しにより受講の事実を確認するものとする …
【2015年(平成27)4月30日】 平成27年4月から処遇改善加算を取得しようとする障害福祉サービス事業者等は、4月15日までに福祉・介護職員処遇改善計画書の案や介護給付費算定に係る体制等に関する届 …
【2015年(平成27)3月31日】 例えば、家族等が高齢であったり就労している場合や、利用者の障害特性に起因した理由により家族等に対して他害行為を行うなど、当該利用者への緊急時の支援が困難な場合が想 …
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 積立金の積立限度額の範囲内であれば、何回積み立てて頂いても構いませんが、各年度の積立額は、各年度において積み立てることが出来る積立限度額の範囲内で …
サービス提供単位を複数設ける場合(療養介護、生活介護、施設 入所支援)の留意事項は何か。
【2007年(平成19年)6月29日】 1.複数のサービス提供単位を設定する場合、その指定を別に行う必要 はないものとするが、そのサービス提供単位ごとに次の最低定員数を 満たさなければならない。 ・療 …