利用者負担

前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。

投稿日:2007年4月26日 更新日:

【2007年(平成19年)4月26日】

市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年4月26日)

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