【2008年(平成20年)4月18日】
支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適用期間とすることを原則とする。
ただし、各市町村等の判断により受給者証に「軽減措置が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」等の記載をすることにより、軽減措置が延長された場合の受給者証の修正を不要とするなどの措置を取っても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月18日 更新日:
【2008年(平成20年)4月18日】
支給決定については平成21年3月31日以降を有効期間としても差し支えないが、所得区分認定の適用期間は、軽減措置が適用される場合について、平成21年3月31日を適用期間とすることを原則とする。
ただし、各市町村等の判断により受給者証に「軽減措置が延長された場合は平成○年○月○日までとする。」等の記載をすることにより、軽減措置が延長された場合の受給者証の修正を不要とするなどの措置を取っても差し支えない。
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