利用者負担

世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合には、預貯金額が500万円以下であることが軽減対象の要件となり、これまで軽減対象となっていた者が対象外となる場合があるが、このようなケースは救済されないのか。

例1)預貯金700万円の障害者の父親(配偶者なし)に2人の子どもがいる場合

例2)預貯金700万円の障害者が預貯金200万円の両親と暮らしている場合

投稿日:2008年4月18日 更新日:

【2008年(平成20年)4月18日】

世帯範囲の見直しに伴い単身世帯となった場合については預貯金額が500万円以下であること、配偶者がいる場合については障害者と配偶者の二人世帯で預貯金額が1000万円以下であること、が軽減措置の要件となる。

ただし、支給決定障害者(及び配偶者)と同じ住民票上の世帯において世帯を構成する者がいる場合については、改正前と同様に住民票の主たる生計維持者の資産と本人の資産の合計(主たる生計維持者が本人である場合は本人のみの資産)で1000万円以下とすることも可能とする措置を講じる予定。

なお、今般の緊急措置に併せ、著しく高価でないと市町村が認めた不動産については、扶養義務者が居住している家屋又は土地以外の資産についても所有できるよう措置することを予定している。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成20年4月18日)

-利用者負担

関連記事

no image

今般の特別対策事業により、通所施設・在宅サービス利用者の1割負担の上限額が引き下げられるが、その対象者の資産要件は複数世帯の場合預貯金等が1,000万円となっている。
その際、事務の簡素化から申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の資産を確認するのみで差し支えないとされているが、申請者が主たる生計維持者の場合は、申請者のみの確認で足りるのか。

【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 申請者が世帯の主たる生計維持者の場合は、申請者の資産を確認するのみとする。 (その際、2人以上の世帯であれば、預貯金等は1,000万円) また、 …

no image

平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …

no image

国保連合会より市町村(統計処理委託市町村のみ。)に対し提供されている自立支 援給付事業状況報告関係の様式1に関するデータについては、利用者負担の軽減措置が実施される平成22年5月受付分以降はどのように出力されるのか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今回の軽減措置実施後のデータについては別添のように出力されるため、市町村においてデータを活用される際にはご留意願いたい。 【参考】 33.障害者自立支援給付支払等 …

no image

低所得2の世帯に属する児童が、障害者自立支援法における短期入所と児童福祉法における通所施設の支給決定を受けていた場合、高額障害福祉サービス費等はどのように考えるのか。

【2007年(平成19年)4月26日】 障害児(兄弟など複数の場合を含む)が障害者自立支援法と児童福祉法それぞれの支給決定を受けていた場合は、それぞれで月額負担上限額を決定し、そのうちいずれか高い額を …

no image

今般の特別対策事業により、個別減免の資産要件が預貯金等500万円以下に拡大されたが、これはグループホーム・ケアホーム入居者等の個別減免の取扱いについても同様か。

【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 個別減免の資産要件は、500万円以下となる。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年2月2日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP