指定基準・報酬関連

小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

小規模授産施設は、授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2)平成18年10月1日以降、新たな事業体系に移行する法人」にしたがって、適用してください。

3 就労支援事業会計処理基準の適用時期

(2) 平成18年10月以降、新たな事業体系に移行する法人
既に授産施設又は身体障害者福祉工場、知的障害者福祉工場若しくは精神障害者福祉工場(以下「福祉工場」という。)を運営している法人であって、平成18年10月1日以降、新たな事業体系へ移行する法人については、事業年度の中途において会計処理の取扱い等を変更することは実務上困難であり、かつ、会計処理上も不適切であることから、平成19年4月1日以降に新たに開始する事業年度から就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。
その際、会計単位又は経理区分については、なお従前の例によることとする。
なお、精神障害者社会復帰施設は、新たに就労支援事業を開始する法人と同様、新たな事業体系に移行と同時に就労支援事業会計処理基準を適用するものとする。

厚生労働省HP
(2) 平成18年10月以降、新たな事業体系に移行する法人


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

就労支援事業会計処理基準に移行した場合、他の社会福祉事業に係る会計単位の資金収支決算内訳表や事業活動収支内訳表等と合算できるか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位を分ける必要があるため、合算したものだけで経理処理することはできませんが、会計単位ごとに計算書類を作成された上、法人の総計を作成することは …

no image

(重度障害者支援加算)強度行動障害支援者養成研修について、都道府県独自の研修や国の指 導者研修を修了した者について、当該加算の対象となるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 告示に定めるカリキュラムの内容以上となっていると判断されれば認めて差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&am …

no image

設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

【2007年(平成19年)5月30日】 建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規 模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていない …

no image

(地域移行支援型ホーム)①指定特定相談支援事業者は、地域移行支援型ホームと同一敷地内にあ る病院の関係者と特別な関係にはないものとされているが、具体的にどの ような場合が特別な関係に該当するのか。②また、同一敷地内にある病院 を運営する法人とは別法人が地域移行支援型ホームを運営する場合で、当 該病院と当該ホームが特別な関係にあり、かつ、指定特定相談支援事業者 が当該ホームと特別な関係にある場合は、どのように取り扱うのか。

【2015年(平成27)3月31日】 ①については、例えば、指定特定相談支援事業者と病院とで、開設者が同一である場合、代表者が同一である場合などが想定される。②については、ご指摘のような場合、指定特定 …

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算②)
共同生活住居間で世話人の勤務体制のみ明確に区分されている場合は、大規模住居等減算の対象外となるか。

【2012年(平成24)4月26日】 減算対象外とはならない。減算対象外となるのは、世話人、生活支援員のいずれの勤務体制も共同生活住居の間で明確に区分されている場合に限る。 なお、夜間支援従事者などグ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP