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国保連合会より市町村(統計処理委託市町村のみ。)に対し提供されている自立支 援給付事業状況報告関係の様式1に関するデータについては、利用者負担の軽減措置が実施される平成22年5月受付分以降はどのように出力されるのか。

【2010年(平成22年)2月8日】 今回の軽減措置実施後のデータについては別添のように出力されるため、市町村においてデータを活用される際にはご留意願いたい。 【参考】 33.障害者自立支援給付支払等 …

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平成19年4月より補足給付の支給限度額が撤廃され、最大58,000円/月を支給 できることとなったが、月が31日であるがゆえに実費算定額が58,000円を超える場合は、58,000円/月を超える額を支給してもよいか。

【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …

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現在、障害者が税制上の扶養から外れて世帯の特例を適用している者は、今般の世帯範囲の見直しにより、税制上の扶養となっても軽減が適用されるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 今後は、支給決定障害者が住民票の他の世帯員の扶養親族(地方税法に規定する扶養親族をいう。)となっても「個人単位」に伴い軽減が適用される。 【出典】厚生労働省HP …

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今般の特別対策事業により、通所施設・在宅サービス利用者の1割負担の上限額が引き下げられるが、その対象者の資産要件は複数世帯の場合預貯金等が1,000万円となっている。
その際、事務の簡素化から申請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の資産を確認するのみで差し支えないとされているが、申請者が主たる生計維持者の場合は、申請者のみの確認で足りるのか。

【2007年(平成19)2月2日】 お見込みのとおり。 申請者が世帯の主たる生計維持者の場合は、申請者の資産を確認するのみとする。 (その際、2人以上の世帯であれば、預貯金等は1,000万円) また、 …

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前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。

【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …

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