関連記事

no image

入所施設やグループホーム等を利用しており、住民票が出身世帯にあることにより個別減免及び補足給付の適用を受けていなかった障害者について、今般の世帯範囲の見直しにより、個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。 なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に …

no image

18・19歳の施設入所者について、資産要件はどのように判定するのか。

【2007年(平成19)2月2日】 請者及び申請者の属する世帯の主たる生計維持者の資産要件を確認することとする。 なお、施設に入所する未成年者については、住民票を入所施設に移しているか否かを問わず、保 …

no image

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、補足給付額の算定方法につき、負担限度額は「認定月収額-就労収入控除額-その他生活費の額」又は「(66,667円-その他生活費の額)+(認定月収額-66,667円-就労 収入控除額)×50%」とされている。これについて、就労収入額が3,000円以下の者についても、就労収入控除として3,000円控除してよいのか。

【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

no image

通所施設・在宅サービスの1/4軽減の際の資産要件で、「申請者と主たる生計維持者が、一定の不動産以外の固定資産を有さないこと。」とあるが、自営業を営んでいるために、田畑や理容店・八百屋など生業用の資産を有している場合の判断如何。

【2007年(平成19年)3月28日】 家計を維持するために最低限必要な資産として市町村が判断するものであれば、資産に含めなくても差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ&A …

no image

居宅介護における初回加算に係る自己負担額は、医療費控除の対象となるか。

【2010年(平成22年)2月8日】 居宅介護における初回加算に係る自己負担額については、初回加算が算定される月又はその翌月以降において、医師の継続的な診療を受ける利用者が、その医師と適切な連携をとる …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP