【2008年(平成20年)4月18日】
「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。
なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に限る。)の取扱いについてはこの限りではない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月18日 更新日:
【2008年(平成20年)4月18日】
「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。
なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に限る。)の取扱いについてはこの限りではない。
関連記事
現在、障害者が税制上の扶養から外れて世帯の特例を適用している者は、今般の世帯範囲の見直しにより、税制上の扶養となっても軽減が適用されるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 今後は、支給決定障害者が住民票の他の世帯員の扶養親族(地方税法に規定する扶養親族をいう。)となっても「個人単位」に伴い軽減が適用される。 【出典】厚生労働省HP …
施設入所している生活保護受給者について、その月の日数により補足給付額が実費算定 額を下回り、利用者負担が発生するケースがあるが、どのように取り扱うか。
【2007年(平成19年)5月24日】 生活保護受給者については、出来る限り、光熱水費を日額計算としてもらうこととする。月額計算により発生する差額については、利用者に対して負担を求めないこととする。( …
世帯範囲の見直しに伴い、障害者と配偶者のみの世帯となった場合に、配偶者の預貯金額を確認する必要があるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定障害者と配偶者の二人世帯として取り扱った際に、支給決定障害者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者の預貯金額のみ確認する。配偶者が主たる生計維持 …
【2010年(平成22年)2月8日】 今般の軽減措置に伴う個別減免の有無に関する情報については、市町村における入力業務を考慮し、現在の受給者のうち個別減免の適用を受けている者については、平成22年4月 …
所得割の判定に当たり、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税については税額控除前の所得割額で判断することとなるのか。
【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。なお、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税以外の税額控除の取扱いについて変更を行う予定はない。 また、補装具、自立支援医療に係る所得割額に …