【2008年(平成20年)4月18日】
「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。
なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に限る。)の取扱いについてはこの限りではない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年4月18日 更新日:
【2008年(平成20年)4月18日】
「個人単位」に伴い、住民票が出身世帯にあっても個別減免及び補足給付の適用を受けることが可能となる。
なお、配偶者がいる場合(住民票が支給決定障害者と同一の場合に限る。)の取扱いについてはこの限りではない。
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