利用者負担

通所施設・在宅サービスの1/4軽減の際の資産要件で、「申請者と主たる生計維持者が、一定の不動産以外の固定資産を有さないこと。」とあるが、自営業を営んでいるために、田畑や理容店・八百屋など生業用の資産を有している場合の判断如何。

投稿日:2007年3月28日 更新日:

【2007年(平成19年)3月28日】

家計を維持するために最低限必要な資産として市町村が判断するものであれば、資産に含めなくても差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
利用者負担に係るQ&Aの送付について(平成19年3月28日)

-利用者負担

関連記事

no image

所得割の判定に当たり、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税については税額控除前の所得割額で判断することとなるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 お見込みのとおり。なお、住宅借入金等特別税額控除及びふるさと納税以外の税額控除の取扱いについて変更を行う予定はない。 また、補装具、自立支援医療に係る所得割額に …

no image

グループホーム・ケアホーム入居者は、今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算の対象者となるのか。

【2007年(平成19)2月2日】 対象となる。 したがって、グループホーム・ケアホーム入居者のうち一般世帯かつ通所サービス利用者については、所得割10万円未満の所得区分認定をする必要があるのでご留意 …

no image

前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。

【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …

no image

世帯範囲の見直しに伴い、障害者と配偶者のみの世帯となった場合に、配偶者の預貯金額を確認する必要があるのか。

【2008年(平成20年)4月18日】 支給決定障害者と配偶者の二人世帯として取り扱った際に、支給決定障害者が主たる生計維持者である場合は、支給決定障害者の預貯金額のみ確認する。配偶者が主たる生計維持 …

no image

平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、補足給付額の算定方法につき、負担限度額は「認定月収額-就労収入控除額-その他生活費の額」又は「(66,667円-その他生活費の額)+(認定月収額-66,667円-就労 収入控除額)×50%」とされている。これについて、就労収入額が3,000円以下の者についても、就労収入控除として3,000円控除してよいのか。

【2007年(平成19)2月2日】 否。 就労収入額が3,000円以下の者については、就労収入控除額は実際の就労収入額となるので、ご留意願いたい。 【出典】厚生労働省HP 利用者負担に係るQ& …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP