【2007年(平成19)2月2日】
お見込みのとおり。
ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年2月2日 更新日:
【2007年(平成19)2月2日】
お見込みのとおり。
ただし、支給されるべき補足給付の額が、実際にかかった費用を上回る場合には、実際にかかった費用まで支給する補足給付の額を減少させることとなる。
関連記事
児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。
【2007年(平成19年)5月24日】 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、 …
【2007年(平成19年)6月20日】 差し支えない。 補足給付額58,000円/月の者(生活保護受給者等)で、実費算定額が、食費1,578円/日・光熱水費330円/日であるケースについて、月が31日 …
就労意欲促進事業について、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付額の拡大(限度額36,000円→58,000円)については給付の対象となるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 対象とならない。 定率負担に係る対象額について個別減免に係る資産要件の拡大によるものを除くのと同様、食費負担限度額の撤廃に伴う補足給付の拡大によるものは、算定の対象 …
前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。
【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …