指定基準・報酬関連

生活保護法による授産施設について、その一部を就労継続支援B型の基準該当障害福祉サービスとした場合、就労支援事業会計処理基準によって経理する必要があるのか。

投稿日:2007年5月30日 更新日:

【2007年(平成19年)5月30日】

就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)では、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」第203条に規定するいわゆる「基準該当就労継続支援B型」は、今回策定した「就労支援の事業の会計処理の基準」の対象とはしていないところです。

このため、本基準に示すような経理区分・事業区分や厳密な原価管理等は必要としないところですが、「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」の定めにしたがって、事業所ごとに経理を区分するとともに、他の事業の会計と区分して経理する必要があります。

就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)

2 対象範囲
(1) 就労支援事業会計処理の対象とする事業の範囲は、次のとおりとする。ただし、地方公共団体
から委託された事業において、特段の定めがある場合はこの限りではない。
① 指定障害福祉サービス事業所の場合
ア 指定障害福祉サービス基準第174 条に定める指定就労移行支援の事業
イ 指定障害福祉サービス基準第185 条に定める指定就労継続支援A 型の事業
ウ 指定障害福祉サービス基準第198 条に定める指定就労継続支援B 型の事業
② 指定障害者支援施設の場合
ア 就労移行支援を行う場合
イ 就労継続支援A 型を行う場合
ウ 就労継続支援B 型を行う場合

厚生労働省HP 就労支援事業の会計処理基準の「2 対象範囲」の(1)


【出典】厚生労働省HP
「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A

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