【2007年(平成19)2月2日】
平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、「就労収入が3,000円以下の場合3,000円(その他生活費が28,00円又は30,000円の者を除く。)」としている。これについて、その他生活費が28,000円又は30,000円の者については、実際の就労収入額が控除されることとなるので、ご留意願いたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年2月2日 更新日:
【2007年(平成19)2月2日】
平成18年12月26日付け事務連絡「工賃控除の取扱いについて」では、「就労収入が3,000円以下の場合3,000円(その他生活費が28,00円又は30,000円の者を除く。)」としている。これについて、その他生活費が28,000円又は30,000円の者については、実際の就労収入額が控除されることとなるので、ご留意願いたい。
関連記事
児童が17歳から18歳になり、支給決定を受ける者が保護者から本人に変わる際、支 給決定を受ける者の変更は誕生日をもって行うのか。
【2007年(平成19年)5月24日】 本来、支給決定を受ける者の変更は18歳の誕生日をもって行うべきであるが、利用者負担がそれぞれに対し発生し、利用者にとって不利になることも考えられるので、運用上、 …
前年に外国に居住しており、前年の収入に基づく税情報がない場合には、一般世帯として取扱うこととされているが、通所施設・在宅サービス等軽減の判定で所得割10万円未満かどうかの判断はどう考えるか。
【2007年(平成19年)4月26日】 市町村民税の賦課基準日において地方税法の施行地に住所を有していない者は、課税世帯のうち所得割10万円未満として取り扱うこととする。 【出典】厚生労働省HP 利用 …
2009年4月から体験的にグループホーム・ケアホーム(GH・CH)の利用 が可能となったが、体験的GH・CH利用の際の、利用者負担軽減措置の適用如何。
【2009年(平成21年)5月18日】 以下の理由により、個別減免を適用することとする。 ① 法令上、グループホーム・ケアホームの利用がなされた場合には、個別減免を適用することとしていること。 ② 体 …
グループホーム・ケアホーム入居者は、今般の特別対策事業により、対象が一般世帯(所得割10万円未満)まで拡大された食事提供体制加算の対象者となるのか。
【2007年(平成19)2月2日】 対象となる。 したがって、グループホーム・ケアホーム入居者のうち一般世帯かつ通所サービス利用者については、所得割10万円未満の所得区分認定をする必要があるのでご留意 …