指定基準・報酬関連

(就労継続支援B型サービス費の区分)
全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期間に渡って利用者が利用できなかった場合、当該利用者について当該該当月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか。

投稿日:2018年7月30日 更新日:

【2018年(平成30年)7月30日】

月の途中において、入院又は退院した利用者については、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとなっている。

同様に、月の途中において、全治1か月以上の怪我やインフルエンザなどの流行性疾患により長期(連続して1週間以上)に渡って利用できなくなった者については、利用ができなくなった月から利用が可能となった月までは、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者に支払った工賃は、工賃総額から除外して、平均工賃月額を算出することとする。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.4)(平成30年7月30日)」の送付について

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② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

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