【2018年(平成30年)7月30日】
激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合には、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を就労継続支援B型サービス費の算定区分とすることができる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年7月30日 更新日:
【2018年(平成30年)7月30日】
激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合には、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を就労継続支援B型サービス費の算定区分とすることができる。
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