指定基準・報酬関連

その他
過去のQ&Aにおける削除項目
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

  • 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日事務連絡)における問48から問51
  • 平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日事務連絡)における問83
  • 平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)(平成21年3月12日)における問12-1、問12-2

【参考】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日事務連絡)
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日事務連絡)
平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)(平成21年3月12日)


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間支援体制加算】
複数の住居を有している一体型事業所において、夜間の支援体制を確保して夜間支援体制加算を算定する場合、対象利用者数についてどうカウントするのか。

(例)
住居①(利用者数:CH4名、GH2名)
住居②(利用者数:CH1名、GH6名)
※1人の夜間支援従事者が巡回する。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間支援対象者の数は共同生活介護の利用者のみで算出するので、例の場合は夜間支援対象者の数を13名とするのではなく、5名として算定する。 【出典】厚生労働省HP …

no image

(日中活動系サービス共通)
【視覚・聴覚言語障害者支援体制加算】
今回、視覚・聴覚言語障害者支援体制加算については、「視覚又は聴覚若しくは 言語機能に重度の障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)である指定生活介護等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)」という表現となっている。
文章の前半部分で、「視覚又は聴覚若しくは言語機能に重度の障害のある者」と 限定されており、視覚・聴覚言語障害者に対するサービスの提供に対する評価と考えた場合、文章の後半部分に記載されている「知的障害」は、必ずしも「重度の知的障害」に限定されない(重度以外でも可)と解してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善の基準点はいつの時点になるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 福祉・介護職員処遇改善加算の算定要件は、賃金改善実施期間における賃金改善に要する額(当該改善に伴う法定福利費等の事業主負担増加額を含む。)が、加算の総額を上回るこ …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
職員の採用や退職により状況変動があった場合の取扱いは他の加算と同様か。

【2009年(平成21年)3月12日】 他の加算と同様、算定要件が満たせなくなる状況が発生した場合は、その旨を速やかに都道府県へ届け出ることとする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成 …

no image

職員人件費の就労支援事業活動・福祉事業活動の計上の方法に一定のルールはあるのか。
例えば職業指導員、就労支援員など。

【2007年(平成19年)5月30日】 法人職員の人件費は、指定基準の人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用している場合には、就労支援事業の経費である「就労支援事業指導員等給与」 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP