関連記事

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(生活介護)
【人員配置体制加算】
本加算について、

① 生活介護事業所全体ではなく、生活介護の「単位」ごとに加算を算定することとなるのか。
② 加算を算定する場合、生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とするのか、それとも生活介護事業所全体の利用定員に応じた加算単価とするのか

【2009年(平成21年)4月1日】 ① お見込みのとおり。 ② 生活介護の「単位」の利用定員に応じた加算単価とする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月01日付平成21年度障害福祉サービス報酬 …

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入院時支援特別加算の算定要件として、「当該事業所の従業者が、個別支援計画に基づき、利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行うこと」となっているが、当該従業者が病院又は診療所を訪問する時期について、当該利用者の入院日及び退院日も含まれると解してよろしいか。

【2007年(平成19年)2月16日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

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(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時対応加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致するサービスを提供した場合に算定されるものである。 したがって、その都度、利用者からの同意を必要とする …

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現在、クリーニング、縫工、ダイレクトメール折り込み事業を行っています。下請けによるサービス業や零細な製造と販売を同じ人が行っており、作業時間も両者に明確な線引きがありません。「就労支援事業製造原価明細表」と「販売費及び一般管理費明細表」をどのように区分したら良いか皆目分からないでおります。合理的な基準によって正確に測定する方法が分かりません。実務においては具体的にどのようにしたら良いのでしょうか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 合理的な基準としては、作業時間管理などをしていない場合には、例えばクリーニング、縫工、ダイレクトメールの収入額の割合で按分するなど、一定の基準によ …

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相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(行動障害支援体制加算①)
「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名以上配置していることを要件としているが、行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能なのか。また、1事業所に複数の相談支援専門員が配置されており、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名のみ配置している場合、研修を受講していない相談支援専門員が支援を行った場合でも算定可能なのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所 …

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