【2018年(平成30年)5月23日】
差し支えない。
なお、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
差し支えない。
なお、医療的ケア児の前年度の延べ利用人数の算出にあたっては、欠席した日は除外する。
関連記事
【2007年(平成19年)5月30日】 厚生労働省令の障害者自立支援法施行規則第25条では、「特定費用」として、障害者自立支援法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の対象とはならない費用 …
【2012年(平成24年)6月27日】 重度障害者等包括支援の対象者だけでなく、当該加算の算定要件を満たす共同生活介護事業所を利用している全ての者に算定されるものである。 【出典】厚生労働省HP 「平 …
【2009年(平成21年)3月12日】 医療機関等と文書による契約を締結することとする。 また、「医療機関等」とは例えば、同一法人内の施設において配置基準以上の看護職員が配置されており、同施設の運営に …
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。
【2012年(平成24)4月26日】 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。 多機 …
就労支援事業活動の部の支出の中に、職業指導員の人件費等も含めなければならないのか。原価計算の中にカウントしなければならないのか。
【2007年(平成19年)5月30日】 職業指導員の人件費は、指定基準で定める人員配置基準を超えて専ら就労支援事業に従事することとして雇用(契約)をしている場合には、就労支援事業の経費としての人件費と …