指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算②)
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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(2)研修に関する交通費について、あらかじめ福祉・介護職員の賃金に上乗せして支給すること。
(3)福祉・介護職員の健康診断費用や、外部から講師を招いて研修を実施する際の費用を法人が肩代わりし、当該費用を福祉・介護職員の賃金改善とすること。

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