指定基準・報酬関連

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算②)
加配人員の職種によって算定できる加算が異なるが、例えば保育士二人と障害福祉サービス経験者一人を配置する事業所について、理学療法士等を配置する場合の加算と、その他の従業者を配置する場合の加算のどちらを算定するかは、事業所が判断してよいのか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

どちらの加算を算定するかは、事業所で判断して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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