指定基準・報酬関連

生活介護・短期入所
短期入所について
【訂正】
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月 30日)」の問2(書類の省略)の(*)については、以下のとおり修正する。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

[修正前]
(*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は市町村であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。

[修正後]
(*)地域密着型通所介護事業所が共生型障害福祉サービスの指定を申請する場合の指定申請先は都道府県であるが、申請書又は書類の提出は、地域密着型通所介護事業所の指定申請の際に、既に市町村に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。


【参考】厚生労働省HP
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成30年3月30日)


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
グループホームにおける夜間の見回りを警備会社へ委託することとし、近隣にある同法人の入所施設と一括して契約した場合、本加算の算定としてよいか。

【2009年(平成21年)4月30日】 緊急時において、グループホームへの対応が速やかに対応できるのであれば、算定可能である。ただし、入所施設が全額負担している場合などグループホームが費用負担していな …

no image

(特定事業所加算)特定事業所加算の算定要件は、報酬告示によると常勤かつ専従の相談 支援専門員を3名以上配置する必要があるとのことだが、留意事項通知 では3名配置された常勤かつ専従の相談支援専門員のうち、相談支援従 事者現任研修を修了した相談支援専門員1名以上含む2名を除いた相談 支援専門員は、当該指定特定(障害児)相談支援事業所の業務に支障が なければ同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務も認めるとしてい る。
要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …

no image

入所施設において、利用者の入院時における空ベッドをショートステイとして活用した場合についても入院時支援加算は算定できるのか。

【2006年(平成18年)9月22日】 入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、入院・外泊期間中に当該ベッドをショートステイ …

no image

(賃金改善の考え方①)一時金で処遇改善を行う場合、「一時金支給日まで在籍している者のみ に支給する(支給日前に退職した者には全く支払われない)」という取扱いは可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 処遇改善加算の算定要件は、賃金改善に要する額が処遇改善加算による収入を上回ることであり、事業所(法人)全体での賃金改善が要件を満たしていれば、一部の福祉・介護職員 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。 なお、介護福祉士又 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP