【2018年(平成30年)5月23日】
当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。
関連記事
(開所時間減算①)開所時間減算の対象となる「6時間」はどのように判断するのか。
【2015年(平成27)3月31日】 運営規程に定める営業時間が6時間未満の場合に減算の対象となる。 運営規程に定める営業時間とは、事業所に職員を配置し、児童を受け入れる体制を整えている時間であって、 …
工賃と設備整備の積立金について教えて頂きたい。
・どの時点でどのようにして積み立てるのか。
・口座を別に作る必要があるのか。
・積み立てや取り崩しに理事会等の承認などが必要か。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 実務上、積立金の積み立てのための予算の補正が必要となりますので、決算時の理事会の議決を得て、決算年度の翌年度の予算を補正して積み立てることになりま …
【2009年(平成21年)3月12日】 短期利用加算については、いずれの短期入所に係るサービス費においても「連続して30日」算定可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
グループホーム入居者が別のグループホーム又はケアホームを体験的に利用す ることは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 体験の必要性が認められるのであれば可能である。ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。 【 …
貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。
strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても …