【2018年(平成30年)5月23日】
同一日において、短期入所の前後に他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスを組み合わせることは差し支えない。
なお、短期入所を利用している時間帯と同一時間帯において、他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスに係る報酬を請求することは認められないことに留意すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月23日 更新日:
【2018年(平成30年)5月23日】
同一日において、短期入所の前後に他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスを組み合わせることは差し支えない。
なお、短期入所を利用している時間帯と同一時間帯において、他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスに係る報酬を請求することは認められないことに留意すること。
関連記事
(関係機関連携加算)会議の開催については、学校や障害児相談支援事業所等の別機関が実施 するものに参加した場合であっても、要件を満たすこととしてよいか。
【2015年(平成27)3月31日】 学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会 …
【2012年(平成24)4月26日】 障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業において都道府県で行われてきた基準の算定方法によるものとする。 【基本的 …
(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算を算定している者の緊急利用期間が月をまたいだ場合はどのように取扱うのか。
【2012年(平成24)4月26日】 緊急利用期間が月をまたいだ場合であっても、通算して7日を限度として算定可能である。なお、この場合において、引き続き緊急利用枠を利用している場合に限り、翌月も緊急短 …
【2009年(平成21年)4月30日】 管理者は、人員配置基準上、管理業務に支障のない範囲において直接処遇職員との同時並行的兼務が可能であり、働いた全ての時間について兼務した職種の勤務時間に算入するこ …
支援費制度においては、例えば居宅介護計画において1時間と 計画されている場合は、「30分以上1時間未満」の報酬単価を算 定していたが、障害者自立支援法においても同様に取り扱ってよい か。
【2007年(平成19年)12月19日】 貴見のとおり。 【出典】厚生労働省HP 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)の送付について