指定基準・報酬関連

訪問系サービス
重度障害者等包括支援について
(短期入所の利用)
重度障害者等包括支援においては、短期入所の報酬区分が一つしかないが、短期入所を利用した日に他の日中サービス等との組み合わせは認められるのか。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

同一日において、短期入所の前後に他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスを組み合わせることは差し支えない。

なお、短期入所を利用している時間帯と同一時間帯において、他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスに係る報酬を請求することは認められないことに留意すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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