指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
その他障害福祉サービス等における横断的事項について
(サービス提供職員欠如減算、サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算、個別支援計画未作成減算)
当該減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

投稿日:2018年5月23日 更新日:

【2018年(平成30年)5月23日】

当該減算については、(仮に平成30年3月以前から当該減算が適用されていたとしても)、平成30年4月を起点として、適用することとする。
具体的には、以下のとおりである。

『サービス提供職員欠如減算』(所定単位数×50/100の適用について)
平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。

『サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)欠如減算』(所定単位数×50/100の適用について)
平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年8月から適用することとする。

『個別支援計画未作成減算』(所定単位数×50/100の適用について)
平成30年1月から当該減算の適用を受けている場合、平成30年6月から適用することとする。

なお、平成30年3月以前から当該減算が適用されていた事業所に係る同年4月及び5月の減算割合については、改正前と同様の割合を適用する。


【出典】厚生労働省HP
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.3)(平成30年5月23日)」の送付について

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