指定基準・報酬関連

就労系障害福祉サービスについて
(就労継続支援B型の対象者)
平成27年度から、特別支援学校卒業者等が就労継続支援B型を利用するに当たっては、就労移行支援事業所によるアセスメントを受けることとされているが、障害者の通える範囲に就労移行支援事業所がないなど、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合にはどのように対応するのか。

投稿日:2017年3月30日 更新日:

【2017年(平成29年)3月30日】

就労継続支援B型の利用を希望する障害者が通える範囲に就労移行支援事業所がない場合、就労移行支援事業所による施設外支援を活用し、障害者が通っている特別支援学校等でアセスメントを実施することが可能である。

また、就労移行支援事業所によるアセスメントが困難な場合、障害者就業・生活支援センター、自治体設置の障害者就労支援センター及び障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関によるアセスメントを受けた場合には、就労継続支援B型の利用が可能である。

なお、障害者職業能力開発助成金による能力開発訓練事業を行う機関がアセスメントを実施する場合は、当該助成金の支給対象となる訓練事業に従事する訓練担当者とは別の人員を配置して実施する必要があるが、訓練事業の人員配置基準を満たしていることを前提として、当該訓練担当者が当該訓練に従事しない時間帯において、その者が就労アセスメントの実施に従事することができる。

また、特別支援学校高等部在学中に、一般企業や就労移行支援事業所における実習が行われ、本人、保護者、自治体や相談支援事業所にアセスメント結果が提供された場合、アセスメントを受けたとみなすことができる。

なお、いずれの場合においても、課題の早期把握や進路の検討等のためにアセスメント結果を活用するものであることから、卒業年次よりも前の年次にアセスメントを実施するとともに、アセスメント結果の提供に当たっては、本人、保護者、自治体、相談支援事業所、就労系障害福祉サービス事業所及び障害者就業・生活支援センター等の就労支援機関を必要に応じて参集したアセスメントに関する会議等を開催することにより検討されることが望ましい。


【出典】厚生労働省HP
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。

【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …

no image

グループホーム・ケアホームにおいて帰省している場合の加算はどのように算定するのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 グループホーム・ケアホームにおいては、帰宅時支援加算を算定できるのは帰省により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて帰省により …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …

no image

内訳表や明細表は毎月作成しなければならないのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 年度単位で作成すればよいのですが、作成の基となる帳簿や伝票は、日々整理していただく必要があります。 ただし、正確な原価管理や在庫管理、適切な工賃計 …

no image

短期入所(単独型)については生活介護の加算率を適用するとされているが、短期入所サービスについては、福祉専門職員配置等加算がないところ、特定加算(Ⅰ)と特定加算(Ⅱ)どちらの加算率が適用されるか。

【2019年(令和元年)7月29日】 単独型事業所において短期入所サービスをおこなった場合における特定加算については、生活介護の特定加算(Ⅰ)の加算率を適用する。 【出典】厚生労働省HP 「2019年 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP