指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑨)
新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。

投稿日:2017年3月30日 更新日:

【2017年(平成29年)3月30日】

計画書に添付する就業規則等について、平成 29 年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとしてよい。

ただし、その内容に変更が生じた場合、確定したものを6月 30日までに指定権者に提出すること。


【出典】厚生労働省HP
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
グループホーム入居者が別のグループホーム又はケアホームを体験的に利用す ることは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 体験の必要性が認められるのであれば可能である。ただし、同一敷地内又は同一事業所の他の共同生活住居への体験利用については、体験利用にかかる報酬を算定できない。 【 …

no image

(就労継続支援B型)
【目標工賃達成指導員配置加算】
多機能型事業所の場合、加算単位の利用定員はどうするのか。
(例:就労移行支援10名、就労継続支援B型10名、生活介護10名、計30名の多機能型事業所)

【2009年(平成21年)5月11日】 就労継続支援B型の利用定員における人員配置基準で判断し、要件を満たした場合に加算する。 (この場合、当該加算要件を満たした場合、就労継続支援B型の利用定員が10 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年当初の特例で福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。
福祉・介護職員処遇改善事業による助成金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年当初の特例については、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすことと …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
経口維持加算については、指示を行う歯科医師は、対象者の入所している施設の歯科医師でなければいけないか。

【2012年(平成24)4月26日】 対象者の入所している施設に勤務する歯科医師に限定していない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4 …

no image

就労移行・就労継続・生活介護へ移行した場合、就労移行・就労継続は就労支援事業会計、生活介護は社会福祉法人会計・就労支援事業会計、いずれでも選択できるとお聞きしましたが、移行・継続で同一会計ではなく、それぞれに分けなければならないのでしょうか?
その場合の按分率は人数按分等事業所で決めて良いか。(諸費用・工賃(同一作業をすることになると考えられるので))

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 就労移行支援、就労継続支援A型・B型といった就労支援事業に移行した場合は、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用していただくこととなります。 こ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP