【2017年(平成29年)3月30日】
計画書に添付する就業規則等について、平成 29 年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとしてよい。
ただし、その内容に変更が生じた場合、確定したものを6月 30日までに指定権者に提出すること。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月30日 更新日:
【2017年(平成29年)3月30日】
計画書に添付する就業規則等について、平成 29 年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとしてよい。
ただし、その内容に変更が生じた場合、確定したものを6月 30日までに指定権者に提出すること。
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