【2017年(平成29年)3月30日】
キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善の総額が加算の算定額を上回っていればよい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月30日 更新日:
【2017年(平成29年)3月30日】
キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善の総額が加算の算定額を上回っていればよい。
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過去のQ&Aにおける削除項目
(平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除)
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