指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑥)
キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。

投稿日:2017年3月30日 更新日:

【2017年(平成29年)3月30日】

「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組み」については、福祉・介護職員として職務に従事することを前提としつつ、介護福祉士の資格を有している者が、「介護支援専門員」や「社会福祉士」など、事業所が指定する他の資格を取得した場合に昇給が図られる仕組みを想定している。

また、必ずしも公的な資格である必要はなく、例えば、事業所等で独自の資格を設け、その取得に応じて昇給する仕組みを設ける場合も要件を満たし得る。

ただし、その場合にも、当該資格を取得するための要件が明文化されているなど、客観的に明らかとなっていることを要する。


【出典】厚生労働省HP
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(短期入所)
【医療連携体制加算】
1 看護職員が短期入所事業所を訪問し、利用者に対して看護を行った場合が加算の対象となるが、医療的ケアを行わなかった場合は、加算の対象とならないのか。
2 看護職員が複数名で訪問しても加算額は同額か。

【2009年(平成21年)3月12日】 医療連携体制加算は、看護職員をして短期入所事業所に訪問させ、当該看護職員が利用者に対し看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し看護を行った場合加算するこ …

no image

就労移行支援事業と就労継続支援事業における、工賃の取扱いの違いはあるのか。
どこまでが工賃として支払うべきものとして取扱われるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 指定基準に従いますので、会計処理上、工賃としての取扱いに違いはありません。 また、工賃として支払うべきものとしては、指定基準にあるとおり、生産活動によって得た収 …

no image

(日中活動系サービス共通)
【医療連携体制加算について】
訪問した看護師が、加算算定対象とならないバイタルチェックのみを利用者に対して行い、同じ訪問で別の利用者1人に対して医療行為を行った場合には、当該1人の利用者に対しては、医療連携体制加算(Ⅰ)ではなく(Ⅱ)を算定することになるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 平成21年4月1日付の平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.2)において、「医療連携体制加算は、看護職員から当該看護を受けた利用者に …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
賃金改善等の処遇改善計画の福祉・介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。

【2012年(平成24)4月26日】 賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが …

no image

(行動援護従業者養成研修)行動援護従業者養成研修について、平成27年3月に旧カリキュラムに より開始し、受講期間を4月までと設定した場合に、4月分については 新カリキュラムで受講することとなるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 3月中に旧カリキュラムで開始した場合、4月分は旧カリキュラムで実施することは可能である。 なお、平成27年4月以降に研修を行う場合は、新カリキュラムで行うこととな …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP