【2017年(平成29年)3月30日】
昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月30日 更新日:
【2017年(平成29年)3月30日】
昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。
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障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の訪問先として、放課後児童クラブを対象としてよいか。
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(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用に当たっては、通常の共同生活介護又は共同生活援助と同様、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害 …