指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて③)
昇給の方式については、手当や賞与によるものでもよいのか。

投稿日:2017年3月30日 更新日:

【2017年(平成29年)3月30日】

昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。


【出典】厚生労働省
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

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・自立訓練(生活訓練)利用者 3人
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