【2017年(平成29年)3月30日】
昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月30日 更新日:
【2017年(平成29年)3月30日】
昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。
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