指定基準・報酬関連

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて②)
昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。

投稿日:2017年3月30日 更新日:

【2017年(平成29年)3月30日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」等の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算、対象職員】
就労支援関係研修修了加算について、1年以上の実務経験を有する「就労支援に 従事する者」とは就労支援員に限定されるのか、職業指導員でもよいのか、その範囲について具体的に教えてほしい。

【2009年(平成21年)3月12日】 就労移行支援事業における就労支援員について、利用者の就職後の職場定着のための支援など、これまで障害福祉の分野にみられなかった範疇の業務を確実なものとし、同時に質 …

no image

訪問系サービス
重度障害者等包括支援について
(短期入所の利用)
重度障害者等包括支援においては、短期入所の報酬区分が一つしかないが、短期入所を利用した日に他の日中サービス等との組み合わせは認められるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 同一日において、短期入所の前後に他の重度障害者等包括支援の中で提供する障害福祉サービスを組み合わせることは差し支えない。 なお、短期入所を利用している時間帯と同 …

no image

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置基準①)
サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加された配置基準であることか …

no image

(就労継続支援B型サービス費の区分)
就労継続支援B型サービス費の区分は、前年度の平均工賃月額に応じ算定することとなっているが、就労継続支援B型以外の支給決定を受けて複数の日中活動に係る障害福祉サービスを利用している者については、事業所の努力では利用者の利用日数を増やせないため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することになっている。
この考えに基づけば、同様に、通年かつ毎週、定期的に通院をしながら就労継続支援B型を利用している者についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすことが困難であるため、平均工賃月額を算出する際の計算から除外することは可能か。

【2018年(平成30年)7月30日】 人工透析など、通年かつ毎週1回以上引き続き通院する必要がある者が就労継続支援B型を利用している又はする場合についても、事業所の努力では利用者の利用日数を増やすこ …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【重症心身障害児施設の移行関係】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該事業所が特例による指定を受けている間は、生活支援員の員数に応じた報酬を算定する。 なお、当該施設が本来の療養介護の基準を満たし、通常の要件によるサービス費を算 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP