相談支援

(その他)
指定管理について
市の福祉センターの運営について、指定特定相談支援事業を行っている法人に対し指定管理により委託している。市からは、相談支援についても指定管理料に含まれていると考えているので、指定管理者が指定特定相談支援事業者として行った計画相談に係る給付費について、国保連から事業所ではなく市に支払うこととしたい。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

計画相談支援給付費は、指定特定相談支援事業者の指定を受けている者に支払われるものであるから、市が自らを指定特定相談支援事業者として指定していないのであれば、国民健康保険団体連合会から市に支払うことはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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