指定基準・報酬関連

【入院・外泊時加算の取扱いについて】平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。

投稿日:2007年5月8日 更新日:

【2007年(平成19年)5月8日】

(1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期によって、以下のように区分することができる。

① 平成19年3月24日以前に入院又は外泊を開始(25日以前に加算を算定開始)した場合(最終日より前に当該加算が6日間算定される場合)

①の場合、従前の取扱いでは、3月についてのみ6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、4月以降に入院・外泊時加算を算定することはできない。

② 平成19年3月25日以降に入院又は外泊を開始し、かつ3月31日に入院・外泊時加算を算定できている場合(3月の最終日を含めて当該算定日が6日間以内算定される場合)

②の場合、従前の取扱いでは、翌月においても最大6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、3月における6日以内の期間に加え、4月及び5月の2ヶ月間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。

③ 平成19年3月31日に入院又は外泊を開始(4月1日から加算を算定開始)した場合

③の場合、入院又は外泊の算定期間に入院初日(ここでは3月31日)は含まれないことから、当該入院・外泊において、4月、4月及び6月の3ヶ月間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。

(2)具体的には、以下のような取扱いとする。

① 平成19年3月24日に入院、6月30日に退院した場合

・3月24日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月25日~3月30日(6日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・3月31日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

② 平成19年3月25日に入院、6月30日に退院した場合

・3月25日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月26日~4月8日(3月分6日間、4月分8日間、計14日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

③ 平成19年3月31日に入院、6月30日に退院した場合

・3月31日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月1日~4月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月20日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

④ 平成19年4月22日に入院、6月30日に退院した場合

・4月22日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月23日~5月8日(4月分8日間、5月分8日間、計16日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス等の報酬の算定に係るQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

共同生活援助(グループホーム)・共同生活介護(ケアホーム)について
(大規模住居等減算③)
「近接的な位置関係」の範囲について明確にされたい。

【2012年(平成24)4月26日】 「近接的な位置関係」とは、「共同生活住居が隣接して設置されている場合又は共同生活住居を隔てる公道等に共同生活住居の敷地が面している場合」を想定しているが、交通量や …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【夜間防災体制加算】
一体型事業所において、夜間の防災体制を確保して夜間防災体制加算を算定する場合の利用者数はどうカウントするのか。

(例)
住居(利用者数:CH1名、GH6名)
※住居には自動通報装置を設置しており、緊急時に速やかに対応できる体制を確保している。

【2009年(平成21年)4月30日】 夜間防災体制加算は、共同生活援助の利用者について算定するものであり、一体型事業所における共同生活介護の利用者については算定しない。 例の場合は、利用者の数を7名 …

no image

工賃変動積立金及び設備等整備積立金の積み立てにあたって、留意するべきことは何かあるか。

【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」においては、それぞれの積立金の積立条件とともに、各年度における積立上限額、積立金の積立 限度額を示しているところですが、そのほ …

no image

「設備等整備積立金」の各年度における積立額は10%以内となっているが、就労支援事業収入の10%以内なのか、それとも福祉事業活動収入も含めた全体収入の10%以内なのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 本基準は、あくまでも就労支援事業に係る会計処理の基準ですので、積立金も就労支援事業の積立金であり、積立金の各年度の積立限度額も就労支援事業収入を対象に、その10 …

no image

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「当該利用者に関する情報やサービス 提供に当たっての留意事項」とはどのような内容か。

【2009年(平成21年)3月12日】 少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載する必要がある。 利用者のADLや意欲 利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望 家族を含む環 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP