指定基準・報酬関連

【入院・外泊時加算の取扱いについて】平成19年4月から報酬告示が一部改正され、新体系施設、旧体系施設共に入院・外泊時加算の算定日数が改められたが、平成19年3月以前に入院又は外泊を開始し、引き続き4月以降に入院又は外泊を行っている場合等にこの加算をどのように算定すればよいか。

投稿日:2007年5月8日 更新日:

【2007年(平成19年)5月8日】

(1)平成19年3月以前に入院又は外泊を開始した場合の取扱いは、その開始した時期によって、以下のように区分することができる。

① 平成19年3月24日以前に入院又は外泊を開始(25日以前に加算を算定開始)した場合(最終日より前に当該加算が6日間算定される場合)

①の場合、従前の取扱いでは、3月についてのみ6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、4月以降に入院・外泊時加算を算定することはできない。

② 平成19年3月25日以降に入院又は外泊を開始し、かつ3月31日に入院・外泊時加算を算定できている場合(3月の最終日を含めて当該算定日が6日間以内算定される場合)

②の場合、従前の取扱いでは、翌月においても最大6日間算定可能であったことから、当該入院・外泊において、3月における6日以内の期間に加え、4月及び5月の2ヶ月間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。

③ 平成19年3月31日に入院又は外泊を開始(4月1日から加算を算定開始)した場合

③の場合、入院又は外泊の算定期間に入院初日(ここでは3月31日)は含まれないことから、当該入院・外泊において、4月、4月及び6月の3ヶ月間まで、1日~8日の8日間ずつ、入院・外泊時加算を算定することができる。

(2)具体的には、以下のような取扱いとする。

① 平成19年3月24日に入院、6月30日に退院した場合

・3月24日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月25日~3月30日(6日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・3月31日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

② 平成19年3月25日に入院、6月30日に退院した場合

・3月25日・・・・・・・・本体報酬を算定
・3月26日~4月8日(3月分6日間、4月分8日間、計14日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

③ 平成19年3月31日に入院、6月30日に退院した場合

・3月31日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月1日~4月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・4月9日~4月30日・・・入院・外泊時加算算定不可
・5月1日~5月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月20日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定

④ 平成19年4月22日に入院、6月30日に退院した場合

・4月22日・・・・・・・・本体報酬を算定
・4月23日~5月8日(4月分8日間、5月分8日間、計16日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・5月9日~5月31日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月1日~6月8日(8日間)・・・入院・外泊時加算を算定
・6月9日~6月29日・・・入院・外泊時加算算定不可
・6月30日・・・・・・・・本体報酬を算定


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービス等の報酬の算定に係るQ&Aについて

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
児童デイサービスと知的障害児通園施設など、同一敷地内に複数の事業所等が所在する場合に、基本報酬はどのように適用されるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 同一敷地内において複数の事業所が一又は複数の障害児通所支援を実施する場合については、一の事業所又は多機能型事業所として取扱う。 多機能型事業所の場合の基本報酬につ …

no image

「その他の職種」の平均賃金改善額の計算にあたり、前年度の一月当たりの常勤換算職員数には、賃金改善前の賃金が既に年額440万円上回る職員を含めるか。

【2020年(令和2年)3月31日】 賃金改善を行わない職員についても、平均賃金改善額の計算を行うにあたり職員の範囲に含めるとしているところ、(2019年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&amp …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
当初から予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(重度障害者支援加算④)経過措置の提供を受ける際の研修受講計画については、いつまでに研 修を修了する計画とすればよいのか。また、毎年提出する必要があるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 遅くとも、経過措置が終了する平成30 年3月31 日までに修了する計画とする必要がある。 また、加算を算定するためには、変更の都度及び毎年度計画を提出する必要があ …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(児童指導員等加配加算④)
児童発達支援(主に未就学児)と放課後等デイサービス(区分2)を実施している多機能型事業所は、児童指導員等加配加算Ⅱを算定できるのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 多機能型事業所における当該加算については、事業ごとに算定するため、本事例の場合、児童発達支援では算定できるが、放課後等デイサービスは算定できない。 なお、児童発 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP