相談支援

(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
モニタリング期間が1月(毎月)ごとと決定されている利用者で、やむを得ない事由により継続サービス利用支援を行うのがモニタリング月の翌月となった場合、前月実施予定だった継続サービス利用支援と当月実施予定となっている継続サービス利用支援を同一の月に行うことになるが、継続サービス利用支援費は2回分算定することは可能か。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,310単位しか算定することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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