相談支援

(報酬関係)
同一の月に指定サービス利用支援を複数回行う場合について
モニタリング期間が1月(毎月)ごとと決定されている利用者で、やむを得ない事由により継続サービス利用支援を行うのがモニタリング月の翌月となった場合、前月実施予定だった継続サービス利用支援と当月実施予定となっている継続サービス利用支援を同一の月に行うことになるが、継続サービス利用支援費は2回分算定することは可能か。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,310単位しか算定することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。

②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

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