相談支援

(報酬関係)
継続サービス利用支援費について
モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

算定できる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
例えば身体障害の場合は利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の提出を求めるなど、市町村でサービス等利用計画案と利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)との場合を分けて申請者に指示してよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)は、申請者の希望により指定特定相談支援事業者が作成するプランに代えて提出することができるものであり、利用者 …

no image

障害福祉サービスの利用に係る支給決定を受け、サービス利用支援を行った直後に、利用者の心身の状況の急変や転居による環境の変化等により、新たな障害福祉サービス等の申請又は支給決定の変更の申請を行うことが必要となり、同一の月にサービス利用支援を2回行うこととなった場合、同一の月にサービス利用支援費を2回分算定してもよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,600単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
支給決定プロセスについて
サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案の提出は障害支援区分の認定後ということでよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
受給者証について
入所者が地域相談支援を利用する場合は、地域相談支援受給者証と障害福祉サービス受給者証の両方を発行し、精神科病院入院患者が地域相談支援のみ利用する場合は地域相談支援受給者証のみ発行するのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(指定事務関係)
相談支援専門員について
相談支援専門員の実務要件にある、「相談支援の業務に関する基礎的な研修を修了する等により相談支援の業務を行うために必要な知識及び技術を修得したと認められるもの」の基礎的な研修とは何を指すのか。

【2017年(平成29年)3月31日】 介護職員初任者研修に相当するものが該当する。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

みんぐる

スマビー

PAGE TOP