相談支援

(報酬関係)
継続サービス利用支援費について
モニタリングの結果、サービス等利用計画等の変更や新たな支給決定等に係る勧奨が必要ない場合であっても、継続サービス利用支援・継続障害児支援利用援助の報酬は算定できるか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

算定できる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

モニタリング期間が1月(毎月)ごとと決定されている利用者で、やむを得ない事由により継続サービス利用支援を行うのがモニタリング月の翌月となった場合、前月実施予定だった継続サービス利用支援と当月実施予定となっている継続サービス利用支援を同一の月に行うことになるが、継続サービス利用支援費は2回分算定することは可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,300 単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q& …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、兼務する事業所の利用者のモニタリングを実施することができないこととされているが、同一法人の他の事業所を利用する利用者のモニタリングは実施できるということでよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
モニタリングについて
「相談支援専門員がサービス提供事業所の職員と兼務する場合のモニタリング等の取扱い」については、相談支援専門員が担当する障害者等に直接サービス提供を行うか否かに関わらず、当該相談支援専門員が、担当する障害者等が利用するサービス提供事業所の職員と兼務する場合は、当該相談支援専門員がモニタリング等を行うことは望ましくないとの考えか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

障害者のみを対象として計画相談支援を実施する場合には、指定特定相談支援事 業所のみの指定でよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

みんぐる

スマビー

PAGE TOP