相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
利用者本人が作成するサービス等利用計画(セルフプラン)の場合も、指定特定相談支援事業者が提出するものと同じ様式で提出しなければならないのか。
また、当事者の意向や目標達成時期等、すべての項目を記入しなければならないのか。
支給決定を行う市町村の裁量で、項目を減らす等はできないのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

サービス等利用計画の様式は、国で示している様式例を参考に市町村で定めることになっており、セルフプランについても市町村の判断でセルフプラン用の様式を定めることも可能であるが、当事者の意向や生活全般の解決すべき課題、目標達成時期、サービスの種類・内容・量等省令で示している項目については省略することはできない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(指定基準関係)
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①自宅訪問よりも効果的なアセスメントができる場合や自宅訪問が難しい場合は、事前に行われる面接は、相談支援事業所や日中通っている保育園等で行ってもかまわないか。

②作成時は、上記①の理由で自宅訪問しないことがあっても、モニタリング等を通じていつかは自宅訪問することでよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児 …

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