相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
セルフプランについて
指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。

なお、サービス等利用計画案等は、市町村が支給決定に当たって勘案するものであるため、市町村の支給決定を行う担当職員が作成することは想定していない。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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(指定事務関係)
その他留意事項について
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