【2017年(平成29年)3月31日】
モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。
- 支給決定の更新や変更が必要となる場合
- モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等
なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。
なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。
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(支給決定通知・事務処理要領)
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