【2017年(平成29年)3月31日】
モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。
- 支給決定の更新や変更が必要となる場合
- モニタリング期間を設定し直す必要がある場合 等
なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
モニタリングについては、以下に掲げる場合等、必要な時にモニタリング結果を報告することとする。
なお、上記に加え市町村が毎回モニタリング結果について報告を求めることも可能である。
関連記事
(指定事務関係)
指定に当たっての基本的な考え方について
市町村直営の場合の「支給決定を行う組織とは独立した体制」の具体的な内容如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 具体的な組織形態については、それぞれの市町村の実情が様々であることから、市町村がサービス等利用計画案を勘案し支給決定を行うこととされた法の趣旨を踏まえて、市町村 …
サービス等利用計画案等の提出依頼については、文書によることが必須か。
【2012年(平成24年)3月6日】 指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受け た者であることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。 【出典 …
(指定事務関係)
指定に当たっての基本的な考え方について
障害者のみを対象として計画相談支援を実施する場合には、指定特定相談支援事業所のみの指定でよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、障害児から障害者への移行をスムーズに行う観点から、指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業所両方の指定を受けることが望ましい。 …
相談支援専門員は実務経験と研修の受講が要件となるが、相談支援の提供体制の確保のため、研修の受講に係る経過措置を設けていただきたい。
【2012年(平成24年)3月6日】 相談支援専門員は、相談支援の質を確保するため、障害者等へのケアマネジメント技術等の研修の受講を必須としており、研修受講に係る経過措置を設けることは考えていない。 …