【2017年(平成29年)3月31日】
業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
業務のすべてを他の事業所へ委託することは認められない。遠方の施設であって事業所が出向くことができない場合は、施設の近くの相談支援事業所に引き継ぐことが想定される。
関連記事
【2012年(平成24年)3月6日】 障害者等が希望する場合であっても、サービス提供事業所との中立性の確保やサービス提供事業所の職員と異なる視点での検討が欠如しかねず望ましくないため、当該障害者等に制 …
(報酬関係)
特定事業所加算について
特定事業所加算の要件にある基幹相談支援センター等とは基幹相談支援センター以外に何が想定されるのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 (自立支援)協議会や委託相談支援事業所を想定している。 なお、当該月に支援困難ケースの紹介実績がない場合でも、加算の算定は可能である。 【出典】厚生労働省 相談 …
サービス等利用計画案等の提出依頼については、文書によることが必須か。
【2012年(平成24年)3月6日】 指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受け た者であることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。 【出典 …
【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 なお、継続サービス利用支援を行った結果サービス等利用計画を作成するという一連の流れで行っている場合は、計画作成のアセスメントのプロセスをモニタ …
(指定事務関係)
指定に当たっての基本的な考え方について
市町村直営の場合の「支給決定を行う組織とは独立した体制」の具体的な内容如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 具体的な組織形態については、それぞれの市町村の実情が様々であることから、市町村がサービス等利用計画案を勘案し支給決定を行うこととされた法の趣旨を踏まえて、市町村 …