指定基準・報酬関連

【障害児対象】障害児通園施設(児童デイサービス事業)において家庭訪問を行った場合における家庭連携加支援特別加算は併算及び訪問給が可能であるか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

「家庭連携加算」及び「訪問支援特別加算」については、一人の者に対して、同一日の併給は認められない。なお、訪問に際し、リハビリ・指導等を行った場合であっても、本体報酬は算定できない。


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

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