相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
支給決定プロセスについて
サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請後直ちに行うこととしているが、市町村への計画案の提出は障害支援区分の認定後ということでよいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

サービス等利用計画案等の提出依頼は、申請から支給決定までの期間の短縮化を図るため、申請後直ちに行うこととしているが、介護給付費に係るサービス利用に当たっては障害支援区分の認定を踏まえてサービス等利用計画案等を作成する必要があるため、当該計画案の提出は障害支援区分認定後となる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
様式について
受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

(その他)
基幹相談支援センターについて
地域生活支援事業費補助金の基幹相談支援センター等機能強化事業については、専門的職員の配置は基幹相談支援センター以外の相談支援事業所も補助対象となりうるが、地域の相談支援体制の強化の取組及び地域移行・地域定着の促進の取組は基幹相談支援センターのみが補助対象となるという理解でよいか。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおりであるが、専門的職員の配置についても基幹相談支援センターを設置した上で補助することが望ましい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&A …

no image

介護保険の対象者の場合、同じ者(ケアマネジャーと相談支援専門員を同一人物が行う)がプランを作成すると減算されることが報酬告示で示されている。
介護保険のケアプランを作っている者と障害者自立支援法のサービス等利用計画を作っている者が別々である場合、報酬を両方が100%請求できるのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 請求できる。 なお、利用者の立場に立った支援を行うためには、両者で調整しながらプランを作成する必要がある。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

no image

計画相談支援と障害児相談支援の担当部局が別となる場合、申請についても各々の部局に行うこととなるのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 利用者の申請手続の負担軽減を図るため、できる限り、1つの窓口において一体的な申請様式により申請を受け付けることが望ましい。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&a …

no image

(指定基準関係)
設備基準について
指定相談支援事業所の相談室と、併設される障害福祉サービス事業所や障害児通所支援事業所の相談室を兼用することは可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 指定相談支援事業所及び併設される障害福祉サービス事業所・障害児通所支援事業所の運営に支障がない場合は、兼用して差し支えない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係る …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP