相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
対象者について
重度包括支援の利用者も計画相談の対象という扱いでよろしいか。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

重度包括支援を利用する場合も、サービス等利用計画案は必要である。重度包括支援を利用する場合はニーズ等が複雑な場合が多いと思われ、相談支援事業者によってニーズ整理を行い他の障害福祉サービス等の利用も検討した上で、重度包括支援の利用となることが想定される。

なお、重度包括支援の場合、通常の調整はサービス提供責任者が行うので、支給決定の最終月のモニタリング(継続の可否の判断)のみ行うことを想定して、1年に1回のモニタリングとしているところである。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

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【2012年(平成24年)3月6日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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【2012年(平成24年)3月6日】 継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,300 単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q& …

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【2012年(平成24年)3月6日】 どちらでも良い。サービス等利用計画のモニタリング時期を参考に、市町村が決定することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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