指定基準・報酬関連

入所施設において、利用者の入院時における空ベッドをショートステイとして活用した場合についても入院時支援加算は算定できるのか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、院・外泊期間中に当該ベッドをショートステイに活用した場合においては、算定することはできない。
他方、入院時支援加算については、入所者の入院期間中に施設職員が実施した支援を評価するものであり、入院時支援加算が算定可能な期間中に空ベッドをショートステイに活用した場合でも、入院時支援加算を算定することは可能である。
例えば、入院翌日から空ベッドをショートステイに活用した場合については、翌日から9日目まではショートステイの報酬のみ算定可能(入院・外泊時加算としての320単位の算定は不可)となるが、10日目以降についてはショートステイの報酬と入院時支援加算を算定することが可能である。

(例1)入院期間10月1日~12日(12日間)、短期入所利用期間10月2日~11日(10日間)

10月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日(8日間)・・・・・短期入所の報酬を算定
10日~11日(2日間)・・・・・短期入所の報酬と入院時支援加算(561単位1日/月)を算定可
12日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間10月1日~10日(10日間)、短期入所利用期間10月4~5日(2日間)

10月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日(2日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
4日~5日(2日間)・・・・・短期入所の報酬を算定(320単位は算定不可)
6日~9日(4日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。 多機 …

no image

法人内で生活介護(生産活動あり)のみが移行し、授産施設が旧法施設支援で残る場合、どの会計基準が適用されるのか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 旧法施設支援としての授産施設は、原則として「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしており、生活介護の生産活動においても工賃の支払いがあるこ …

no image

生活介護・短期入所
生活介護について
(短時間利用減算)
短時間利用減算の適用時期の具体的な取扱い如何。

【2018年(平成30年)5月23日】 平成30年4月から6月までの実績を踏まえ、7月から適用する。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL. …

no image

(延長支援加算②)「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相 談支援事業者が作成したものに限られるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。 しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況 …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
平成24年4月1日の時点で、前年度から引き続き入院している利用者の場合における入院・外泊時加算(Ⅰ)(Ⅱ)の算定方法如何。

【2012年(平成24年)5月28日】 平成24年4月1日時点における入院期間に応じて算定される。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP