指定基準・報酬関連

入所施設において、利用者の入院時における空ベッドをショートステイとして活用した場合についても入院時支援加算は算定できるのか。

投稿日:2007年4月2日 更新日:

【2007年(平成19年)4月2日】

入院・外泊時加算については、入院・外泊者のベッドの確保の観点から、入院・外泊の日数に応じて評価されているものであり、院・外泊期間中に当該ベッドをショートステイに活用した場合においては、算定することはできない。
他方、入院時支援加算については、入所者の入院期間中に施設職員が実施した支援を評価するものであり、入院時支援加算が算定可能な期間中に空ベッドをショートステイに活用した場合でも、入院時支援加算を算定することは可能である。
例えば、入院翌日から空ベッドをショートステイに活用した場合については、翌日から9日目まではショートステイの報酬のみ算定可能(入院・外泊時加算としての320単位の算定は不可)となるが、10日目以降についてはショートステイの報酬と入院時支援加算を算定することが可能である。

(例1)入院期間10月1日~12日(12日間)、短期入所利用期間10月2日~11日(10日間)

10月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~9日(8日間)・・・・・短期入所の報酬を算定
10日~11日(2日間)・・・・・短期入所の報酬と入院時支援加算(561単位1日/月)を算定可
12日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定

(例2)入院期間10月1日~10日(10日間)、短期入所利用期間10月4~5日(2日間)

10月1日 入院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定
2日~3日(2日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
4日~5日(2日間)・・・・・短期入所の報酬を算定(320単位は算定不可)
6日~9日(4日間)・・・・・1日につき320単位を算定可
10日 退院・・・・・所定単位数(本体報酬)を算定


【出典】厚生労働省HP
入院・外泊時加算の取扱い等に関するQ&A

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
当該加算の決定はどのように行うのかについては、既に同行支援の支給決定をしている利用者の受給者証も変更する必要があるか。

【2019年(平成31年)4月4日】 利用者の手続きや市町村の事務処理に係る負担を考慮し、当該支給決定の有効期間内は変更しないこととしても差し支えない。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関 …

no image

(退院・退所月加算)地域相談支援給付決定障害者が、退院又は退所後に他の社会福祉施設 等に入所する場合は、「退院・退所月加算」の算定対象外となっているが、 ここでいう「他の社会福祉施設等」は、具体的に何が想定されるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 社会福祉法第62 条第1 項に規定する「社会福祉施設」のほか、介護保険施設、病院、診療所、宿泊型自立訓練事業所、地域移行支援型ホームを想定している。 【出典】厚生 …

no image

(障害児施設関係)
【心理担当職員加算、算定要件】
心理担当職員配置加算の算定要件の一つである「心的外傷のため心理療法を必要 とする障害児が5名以上いること」の判断は誰が行うのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 児童相談所長の判断となる。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

(自立訓練(機能訓練))
【訪問による自立訓練】
自立訓練(機能訓練)において視覚障害者に対する専門的訓練を訪問により実施する場合、支給決定が記載されているが,現行の支給決定から別途支給決定をする必要があるのか?

【2009年(平成21年)3月12日】 改めて別途の支給決定を行う必要はないが、受給者証に記載する必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算】
就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、 就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。
また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。 また、実務経験は、合算して1年 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP