相談支援

(支給決定通知・事務処理要領)
基本相談支援について
指定相談支援事業者が行う「基本相談支援」と、「地域生活支援事業の相談支援事業」との関係についてお示しいただきたい。

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

「基本相談支援」とは、質の高い計画相談支援を提示する上で重要な基盤となるものであるが、指定特定相談支援事業所が計画相談支援に必要な範囲で行うものである。

一方、「地域生活支援事業の相談支援事業」は市町村の責務として、一般的な相談、計画相談支援の対象とならない事例や支援区分認定が難しい事例に対しても積極的かつ真摯に対応するものである。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

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【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,600単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A

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