相談支援

(指定事務関係)
相談支援専門員について
居宅介護支援事業所において相談支援の業務に従事していた期間は対象となるか

投稿日:2017年3月31日 更新日:

【2017年(平成29年)3月31日】

居宅介護支援事業所も対象に含まれる。
また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。


【出典】厚生労働省
相談支援に係るQ&Aについて

-相談支援

関連記事

no image

サービス等利用計画案等の提出依頼については、文書によることが必須か。

【2012年(平成24年)3月6日】 指定特定・障害児相談支援事業者が計画案の作成に当たって、市町村の依頼を受け た者であることを確認できるよう、文書による提出依頼を行うことを必須としている。 【出典 …

no image

(支給決定通知・事務処理要領)
様式について
受給者証(障害福祉サービス・地域相談支援・障害児の受給者証)や申請様式(障害者・障害児)については、一体の様式とすることが可能か。

【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。市町村において適宜工夫して活用されたい。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて

no image

モニタリング期間が1月(毎月)ごとと決定されている利用者で、やむを得ない事由により継続サービス利用支援を行うのがモニタリング月の翌月となった場合、前月実施予定だった継続サービス利用支援と当月実施予定となっている継続サービス利用支援を同一の月に行うことになるが、継続サービス利用支援費は2回分算定することは可能か。

【2012年(平成24年)3月6日】 継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても1,300 単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q& …

no image

支給期間の終期月とモニタリングの最終月が一致しない場合の取扱いはどうしたらよいか。

【2012年(平成24年)3月6日】 支給期間の終期月には必ずモニタリングを行う必要があるため、モニタリングの最終月を支給決定期間の終期月に設定し、そこから遡ってモニタリング月を設定されたい。 【出典 …

no image

指定特定・障害児相談支援事業者以外の者が計画を作成する場合の作成主体は、誰を想定しているのか。

【2012年(平成24年)3月6日】 「指定特定・障害児相談支援事業者以外の者」については、基本的には制限はなく、本人や家族、支援者等が作成したものを想定している。 なお、サービス等利用計画案等は、市 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP