【2017年(平成29年)3月31日】
居宅介護支援事業所も対象に含まれる。
また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
居宅介護支援事業所も対象に含まれる。
また、地域包括支援センターも対象と考えられ、当該センターにおいて相談支援の業務に従事した期間が対象となる。
関連記事
(指定事務関係)
指定に当たっての基本的な考え方について
障害者のみを対象として計画相談支援を実施する場合には、指定特定相談支援事業所のみの指定でよいか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、障害児から障害者への移行をスムーズに行う観点から、指定特定相談支援事業所と指定障害児相談支援事業所両方の指定を受けることが望ましい。 …
【2017年(平成29年)3月31日】 継続サービス利用支援費は、月額報酬のため、同一の月に複数回行ったとしても 1,310単位しか算定することはできない。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&am …
指定特定相談支援事業者がサービス等利用計画案の作成はしたが、サービス等利用計画を作成し、利用者から文書により同意を得る前に利用者が死亡した場合は、サービス利用支援費の算定は可能か。
【2012年(平成24年)3月6日】 サービス利用支援費の算定はできない。 【出典】厚生労働省 相談支援関係Q&A
【2012年(平成24年)3月6日】 障害児支援利用計画は、障害児の日常生活全般を支援する観点に立って作成されることが重要であることから、生活状況を十分把握する必要があり、その把握については、障害児及 …