【2017年(平成29年)3月31日】
指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。
なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2017年3月31日 更新日:
【2017年(平成29年)3月31日】
指定権者において基準省令以上の要件を課すことはできない。
なお、相談支援事業所の指定基準については、市町村は条例を定める必要はないものである。
関連記事
(指定事務関係)
指定権者について
指定事業所が、当該市町村内で事業所を移転した場合の手続き如何。
【2017年(平成29年)3月31日】 当該市町村に変更届出書を提出することとなる。 【出典】厚生労働省 相談支援に係るQ&Aについて
(指定事務関係)
相談支援専門員について
保健所において「保健師」として30年勤務し、その間、通算10年以上精神保健相談業務に従事していた場合、その間の年数を実務経験と見なしてよいのか。
【2017年(平成29年)3月31日】 お見込みのとおり。 なお、保健所については、診療所に準じたものと考えるほか、行政機関として児童相談所、更生相談所などに準じたものとも考えられる。 【出典】厚生労 …