指定基準・報酬関連

夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、2つの共同生活住居(A住居:利用者4人、B住居:利用者5人)を有するケアホーム事業所であって、次に該当する場合に、どのように算定すればよいか。

投稿日:2007年2月16日 更新日:

【2007年(平成19年)2月16日】

ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。

(1)平成18年4月1日以前から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置している場合

①(1)については、

ア A住居の利用者4人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が4人の場合の加算額を算定し、

イ B住居の利用者5人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者5人の場合の加算額を算定する。

(2)A住居について平成18年4月1日以前から、B住居について平成18年10月1日から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置している場合

②(2)については、

ア A住居の利用者4人について、夜間支援体制加算にあっては夜
間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が4人の場合の加算額を算定し、

イ B住居の利用者5人について、夜間支援対象者が10人以下の場合の夜間支援体制加算のみを算定する。

(3)A住居について平成18年4月1日以前から、B住居について平成18年10月1日から夜間支援体制を確保しており、1人の夜間支援従事者がA住居及びB住居を巡回する場合

③(3)については、A住居及びB住居の利用者数9人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては、事業規模の拡大を図る観点から、平成18年4月1日以前に夜間支援体制を確保していた事業者の夜間支援従事者が、平成18年10月1日以降、新たな共同生活住居の利用者にも夜間支援体制を確保した場合にあっては、A住居及びB住居の利用者数9人に対して、夜間支援対象者が9人の場合の加算額を算定する。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(加算の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
【送迎加算】
児童発達支援センターは、送迎加算の算定対象となるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 従来の児童デイサービスからの移行が想定される児童発達支援事業及び放課後等デイサービスについて、従来と同様に送迎加算の対象となる。 従来の障害児通園施設からの移行が …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
当初から予定どおり利用している利用者について、家族等の事情により急遽、緊急的に延長した場合に緊急短期入所受入加算は算定できるか。

【2012年(平成24)4月26日】 算定できない。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

no image

(施設入所支援)
【施設入所支援の利用要件】
生活介護及び施設入所支援の対象者のうち、「別に厚生労働大臣が定める者」に ついて、「特定旧法指定施設に入所した者のうち、当該特定旧法指定施設に継続して一以上の他の指定障害者支援施設若しくはのぞみの園に入所している者又は当該特定旧法指定施設若しくは当該指定障害者支援施設等を退所した後に指定障害者支援施設等に再入所する者」と規定されているが、これは平成21年4月1日から障害者支援施設に移行する場合において、平成18年10月以降に支給決定を受けた特定旧法指定施設の入所者(特定旧法受給者でない場合)であっても平成21年4月以降、引き続き障害者支援施設に入所が可能であると解釈してかまわないか。また、平成24年4月以降も引き続き入所が可能であると解釈してよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり、今回の改正(※)により、特定旧法指定施設に入所した者(特定旧法受給者及び平成18年10月以降に新たに入所した者)については、施設利用に係る報酬 …

no image

貸借対照表内訳表は、「できる」規定なので作成しなくてもよいか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 「就労支援の事業の会計処理の基準」では、貸借対照表の内訳表を作成することが出来ることとしておりますので、作成することが選択制であり、作成しなくても …

no image

(生活介護・施設入所支援・短期入所)
施設入所支援について
重度障害者支援加算(Ⅱ)については、平成24年度改定において、対象者が行動関連項目の合計が15点以上から8点以上へ引き下げられたが、その具体的な取扱いについて示されたい。

【2012年(平成24)4月26日】 重度障害者支援加算(Ⅱ)については、指定基準上の人員配置に加え生活支援員を配置している重度障害者1人につき所定単位数が加算される。 また、これまで、例えば重度障害 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP