指定基準・報酬関連

夜間支援体制加算及び小規模事業夜間支援体制加算について、2つの共同生活住居(A住居:利用者4人、B住居:利用者5人)を有するケアホーム事業所であって、次に該当する場合に、どのように算定すればよいか。

投稿日:2007年2月16日 更新日:

【2007年(平成19年)2月16日】

ご指摘の場合については、以下のとおり取り扱うこととされたい。

(1)平成18年4月1日以前から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置している場合

①(1)については、

ア A住居の利用者4人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が4人の場合の加算額を算定し、

イ B住居の利用者5人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者5人の場合の加算額を算定する。

(2)A住居について平成18年4月1日以前から、B住居について平成18年10月1日から夜間支援体制を確保しており、共同生活住居ごとに夜間支援従事者を配置している場合

②(2)については、

ア A住居の利用者4人について、夜間支援体制加算にあっては夜
間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が4人の場合の加算額を算定し、

イ B住居の利用者5人について、夜間支援対象者が10人以下の場合の夜間支援体制加算のみを算定する。

(3)A住居について平成18年4月1日以前から、B住居について平成18年10月1日から夜間支援体制を確保しており、1人の夜間支援従事者がA住居及びB住居を巡回する場合

③(3)については、A住居及びB住居の利用者数9人について、夜間支援体制加算にあっては夜間支援対象者が10人以下の場合の加算額を、小規模事業夜間支援体制加算にあっては、事業規模の拡大を図る観点から、平成18年4月1日以前に夜間支援体制を確保していた事業者の夜間支援従事者が、平成18年10月1日以降、新たな共同生活住居の利用者にも夜間支援体制を確保した場合にあっては、A住居及びB住居の利用者数9人に対して、夜間支援対象者が9人の場合の加算額を算定する。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.2)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

障害者自立支援法施行規則(厚生労働省令)第二十五項に、就労移行支援又は、就労継続支援の特定費用として、生産活動に係る材料費が示されています。
この規定は、売上から経費を差し引いた額を工賃として支給する考えと矛盾していると思われますが、どう解釈したらよろしいでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 厚生労働省令の障害者自立支援法施行規則第25条では、「特定費用」として、障害者自立支援法第29条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の対象とはならない費用 …

no image

施設入所支援における長期入院等支援加算は1回の入院又は外泊で最大3月間まで算定が可能であるが、具体的にどのような取扱いになるのか。

【2008年(平成20年)4月10日】 長期入院等支援加算は、1回の入院について、当該加算を算定することができる日から起算して3月間算定することが可能であるので、最初に算定した月から3月間の算定が可能 …

no image

(サービス利用計画作成費)
【特定事業所加算】
サービス利用計画作成費の特定事業所加算を算定する要件のひとつに、「相談支 援従事者現任研修を修了した相談支援専門員を1名以上配置」がある。
当県では、未だ現任研修を実施しておらず、平成21年度の早い時期に初めて実施する予定である。なお、全国で少なくとも9つの県等が平成20年度末時点で、現任研修を行っていない状況である。
加算の算定に係るその他の要件を全て満たす事業所に対して、平成21年度内に現任研修を修了することを条件に、平成21年4月から特定事業所加算を算定することを認めても差し支えないか。

【2009年(平成21年)3月12日】 加算の算定に当たっては、すべての要件を満たす必要がある。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

no image

「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に 対する労働基準法第9 条の適用について」において「小規模作業所 において行われる作業が訓練等を目的とするものである旨が定款 等の定めにおいて明らかであり・・・」とあるが、定款等に「訓練」 と定めがない場合、必ず定款等を変更しなければならないのか?

【2007年(平成19年)12月19日】 厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に 「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する ことを目的として・・・」と定 …

no image

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者ごとの研修計画」については、どのようなものを作成するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 当該事業所における従業者の資質向上のための研修内容の全体像と当該研修実施のための勤務体制の確保を定めるとともに、従業者について個別具体的な研修の目標、内容、研修 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP