建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。
設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。
投稿日:2007年5月30日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2007年5月30日 更新日:
建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。
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