指定基準・報酬関連

共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

1.大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等により構成される1つの建物を意味するものであることから、複数の利用者が共同生活を営むマンション等の住戸については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸を共同生活住居として捉え、大規模住居減算に該当するか否かを判断するものとする。

2.ただし、ワンルームタイプの住戸など、これらに該当しないものについては、当該マンション等の建物全体(グループホーム等の用に供する部分に限る。)を共同生活住居として捉えるものとする。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

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