指定基準・報酬関連

共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合、大規模減算の対象となるが、アパートやマンションの一室をグループホームやケアホームとして活用する場合の大規模住居減算の取扱いはどのようになるのか。

投稿日:2006年11月13日 更新日:

【2006年(平成18年)11月13日】

1.大規模住居減算については、1の共同生活住居の定員が8人以上又は21人以上の場合に対象となるが、この場合の「共同生活住居」とは、複数の居室に加え、居間、食堂、便所、浴室等により構成される1つの建物を意味するものであることから、複数の利用者が共同生活を営むマンション等の住戸については、当該マンション等の建物全体ではなく、当該住戸を共同生活住居として捉え、大規模住居減算に該当するか否かを判断するものとする。

2.ただし、ワンルームタイプの住戸など、これらに該当しないものについては、当該マンション等の建物全体(グループホーム等の用に供する部分に限る。)を共同生活住居として捉えるものとする。


【出典】厚生労働省HP
介護給付費等の算定に関するQ&A(VOL.1)について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

福祉・介護職員特定処遇改善加算の配分以上に賃金改善を行う場合で、処遇改善 計画書及び実績報告書において、加算配分以上の賃金改善分を含めると配分ルールを満たせなくなる場合は、どのように取り扱えばよいか。

【2019年(令和元年)5月17日】 福祉・介護職員特定処遇改善加算の額を上回る賃金改善を行う場合であって、全ての賃金改善を含めた場合、処遇改善計画書及び実績報告書において配分ルールを満たせなくなる場 …

no image

障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
保育所等訪問支援の職員は、兼務は可能か。

【2012年(平成24)4月26日】 同一人物が指定基準上必要とする職種全て(訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者)を一人で兼務することは認められないが、それ以外の兼務の形態は可能である。 多機 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …

no image

(特別な事情に係る届出書③)一部の職員の賃金水準を引き下げたが、一部の職員の賃金水準を引き 上げた結果、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準は低下して いない場合、特別事情届出書の提出はしなくてよいか。

【2015年(平成27)4月30日】 一部の職員の賃金水準を引き下げた場合であっても、事業所・施設の福祉・介護職員全体の賃金水準が低下していない場合は、特別事情届出書を提出する必要はない。 ただし、事 …

no image

就労系サービス
就労移行支援について
(移行準備支援体制加算(Ⅰ)②)
施設外支援の期間を180日と規定されているが、一方で、移行準備支援体制加算(Ⅰ)は、「施設外支援が1月を超えない期間であること」と規定されている。
どのような違いがあるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 前者の「180日」の規定については、施設外支援として基本報酬の算定の対象期間であり、同一の企業等でも複数の企業等でも、企業等での実習等の年間の合計日数が180日を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP