【2018年(平成30年)12月17日】
○平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.4(平成30年7月30日)の問1の追記(下線部分が追記箇所)
激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に、就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれ、工賃支払額が減少する場合には、前年度に代えて前々年度の平均工賃月額を就労継続支援B型サービス費の算定区分とすることができる。
また、激甚災害の指定や災害救助法適用の要因となった大規模な災害による間接的な影響により工賃支払額が減少したことが明らかであると指定権者が認めた場合にも同様の取扱いができる。