【2018年(平成30年)12月17日】
就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年12月17日 更新日:
【2018年(平成30年)12月17日】
就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。
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