指定基準・報酬関連

(就労移行支援サービス費(Ⅱ)における就労定着者の割合) 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養 成施設として認定されている事業所においては、学年毎に利用定員が決ま っており、通常の就労移行支援事業所とは異なり、最終学年の3月に利用 が終了(卒業)し、翌年度の4月から就職することとなる。このため、事 業所全体の利用定員を分母として就労定着者の割合を算出すると、最終学 年のみからしか一般就労への移行者がでない仕組みのため、極端に就労定 着者の割合が低くなるが、あん摩マッサージ指圧師等養成施設における就 労定着者の割合を算出する際の利用定員はどのように考えればよいか。

投稿日:2018年12月17日 更新日:

【2018年(平成30年)12月17日】

就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。


【出典】厚生労働省
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.5)(平成30年12月17日)」の送付について

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② 別に厚労大臣が定める基準(行動関連項目の合計点数が15点以上)を満たしている者。

なお、医療型短期入所サービス費、医療型特定短期入所サービス費の場合、算定不可。

【2009年(平成21年)3月12日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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