【2018年(平成30年)12月17日】
就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年12月17日 更新日:
【2018年(平成30年)12月17日】
就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の利用定員は、当該前年度の「最終学年の利用定員」を就労定着者の割合を算出する際の利用定員として差し支えない。
関連記事
(居宅介護)
【居宅介護】
特定事業所加算の要件イ(2)の(二)の「文書等の確実な方法」とはどのよう な方法か。
【2009年(平成21年)3月12日】 直接面接しながら文書を手交する方法のほか、FAX、メール等によることも可能である。 なお、利用者に対して24時間365日のサービス提供を行っている事業所において …
【2012年(平成24)4月26日】 賃金改善計画等の周知については、全従事者が閲覧できる掲示板等への掲示や全従事者への文書による通知等が考えられるが、各法人・事業所において適切な方法で実施することが …