指定基準・報酬関連

(就労移行支援サービス費における就労定着者) 就労移行支援サービス費の基本報酬は、就労移行支援を受けた後就労 し、就労を継続している期間が6月に達した者の数(以下「就労定着者」 という。)を前年度の当該事業所の利用定員で除して得た割合に応じて基 本報酬の算定区分が決定することとなるが、就労を継続している期間が6 月であるが、転職して就労が継続している場合も就労定着者として取り扱 うことは可能か。

投稿日:2018年12月17日 更新日:

【2018年(平成30年)12月17日】

就労定着支援においては、労働条件改善のための転職支援等であって、離職後1月以内に再就職し就労が継続している場合には、就労定着支援の利用中1回限りの転職に限り、就労が継続している者として取り扱うこととしている。

同様に、就労移行支援を受けた後就労し、就労移行支援の職場定着支援の義務期間中において労働条件改善のための転職支援等を実施した結果、離職後1月以内に再就職し、最初の企業等の就職から起算して就労を継続している期間が6月に達した者は就労定着者として取り扱う。

なお、生活介護、自立訓練、就労継続支援A型、B型における就労移行支援体制加算の就労定着者も同様に取り扱う。


【出典】厚生労働省
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.5)(平成30年12月17日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】
「障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関」が設置されるまでの間、市町村はどういった機関に指導助言を求めることができるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 保護観察所、指定医療機関、精神保健福祉センター等を想定している。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ& …

no image

「授産施設、小規模作業所等において作業に従事する障害者に 対する労働基準法第9 条の適用について」において「小規模作業所 において行われる作業が訓練等を目的とするものである旨が定款 等の定めにおいて明らかであり・・・」とあるが、定款等に「訓練」 と定めがない場合、必ず定款等を変更しなければならないのか?

【2007年(平成19年)12月19日】 厚生労働省から示している社会福祉法人定款準則第1 条の目的に 「・・・自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援する ことを目的として・・・」と定 …

no image

(その他②)平成27年度から新たに障害福祉サービス事業所・施設を開設する場合も処遇改善加算の取得は可能か。

【2015年(平成27)4月30日】 新規事業所・施設についても、加算の取得は可能である。この場合において、福祉・介護職員処遇改善計画書には、処遇改善加算を取得していない場合の賃金水準からの賃金改善額 …

no image

(就労継続支援B型)
【施設外就労加算、職員配置】

(1)施設外就労加算を算定する場合の人員配置について
例えば、就労継続支B型(Ⅱ)・職員配置基準10:1、利用者20人の事業所において、利用者3人のユニットで施設外就労(必要な職員配置1人)を実施した場合、事業所全体の職員配置基準はどうなるのか。

(2)多機能型事業所で、就労継続支援B型(10:1)から3人、就労移行支援から3人の6人で施設外就労を実施する場合、同じ事業所であるので、職員配置は、1人でもよいか。

【2009年(平成21年)3月12日】 (1)施設外就労加算は、ユニット単位で職員を本体報酬算定における職員配置基準の人員(10:1分)を必ず配置するとともに、事業所内に残る利用者に対しても、同じ職員 …

no image

グループホーム・ケアホームにおいて長期間入院している場合の入院時支援加算はどのように算定するのか。

【2007年(平成19年)4月2日】 グループホーム・ケアホームにおいては、入院時支援加算を算定できるのは入院により本体報酬が算定されない日数が月2日を超える場合であって、当該2日を超えて入院により本 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP