指定基準・報酬関連

(就労移行支援・就労継続支援における基本報酬の区分)就労移行支援や就労継続支援の指定を新たに受けた場合には、前年度の 実績がないため、基本報酬の算定区分は報酬告示において、それぞれ決ま ってくるが、就労移行支援や就労継続支援を多機能型事業所として実施し ていた場合であって、就労移行支援や就労継続支援を分離して他の場所で 新規に指定を受けた場合、多機能型事業所として実施していた際の実績を引き継いで基本報酬を算定させるべきか。

投稿日:2018年12月17日 更新日:

【2018年(平成30年)12月17日】

多機能型事業所として実施していた就労移行支援や就労継続支援を分離して、別の場所で実施する場合には、新規指定の取扱いとなるが、以下の①から③について、いずれも満たす場合には、実績を引き継いで基本報酬を算定しても差し支えない。

① 運営主体の法人に変更がなく、経営陣の変更がない。

② 管理者、サービス管理責任者や直接処遇職員の変更がなく、職員がそのまま引き継がれているとともに、既存の利用者も引き継がれている。

③ 指定権者として、支援内容や生産活動の内容に変更がないと判断でき、明らかに実績が引き継げ、同様の実績を出すことができると判断できる。


【出典】厚生労働省
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.5)(平成30年12月17日)」の送付について

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