指定基準・報酬関連

(就労継続支援における重度者支援体制加算の取扱について)就労継続支援の重度者支援体制加算における障害基礎年金1級受給者 の割合の算定にあたって、障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者をどのように取り扱えばよいか。

投稿日:2018年12月17日 更新日:

【2018年(平成30年)12月17日】

障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者」は分母である「利用者延べ人数」から除いて計算することとなる。


【出典】厚生労働省
「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(VOL.5)(平成30年12月17日)」の送付について

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