【2018年(平成30年)12月17日】
障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者」は分母である「利用者延べ人数」から除いて計算することとなる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年12月17日 更新日:
【2018年(平成30年)12月17日】
障害基礎年金1級受給者の割合の算定については、前年度における「障害基礎年金1級受給者の利用者延べ人数」を「利用者延べ人数」で除して計算することとなるが、「障害基礎年金の受給資格のない20歳未満の者」は分母である「利用者延べ人数」から除いて計算することとなる。
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